
Q.安藤友貴 議員(公明)
私のところにも宿泊療養施設の問合せや質問、要望など数多くありました。その中で、私が聞いてもなぜホテルに療養できないのかといった内容が多くありました。
具体的には、高齢者と同居、心臓疾患を持っており、部屋は3つあるものの隔離は難しいので、ホテル療養を希望したが断られたとのこと。同じような内容が数多くあり、もう一度、御本人から保健所に問合せを促したところ、療養できることとなりました。
質問ですが、療養施設の決定は誰がどのように決めているのか、お聞きいたします。
A. 山崎達也 保健医療部長
発生届の全数届出が見直される前の9月25日までは、宿泊療養施設への入所を希望する場合に、保健所にお申し込みをいただいていました。
お話はその時期のことかと存じます。
宿泊療養施設の決定は、入所を希望する方から基礎疾患などの重症化リスクのほか、同居家族の状況などを保健所が聞き取り、総合的に勘案し判断しています。
結果として、職員個人が決めているかのような印象を持たれたとすれば、対応に何らかの課題があったものと考えます。こうした対応において誤解を生じさせることのないよう、改めて徹底してまいります。
再Q. 安藤友貴 議員(公明)
今後ですね、この26日から電話ではなくてウェブで宿泊療養施設の希望をとります。声のトーン、大変さとか、そういったものが分からず、今まで以上に宿泊療養施設の判断が難しくなると思いますが、いかがでしょうか、お聞きいたします。
再A. 山崎達也 保健医療部長
議員お話しのとおり、9月26日からの全数届出の見直しに合わせまして、宿泊療養は電子申請でお申込みいただくようにいたしました。
電子申請では、陽性者ご本人の症状のほか、同居家族の状況などを入力いただいております。
その上で、宿泊療養を希望する方全員に電話をして、電子申請の内容を確認しております。
電子申請では入力できない細かな状況は直接伺い、入所候補者の判断の参考としてまいります。
上記質問・答弁は速報版です。
上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。