新型コロナウイルス感染症対策について – 仮設専用医療施設について-

Q.深谷顕史 議員(公明)

本県は、3月末までに県内8か所、新規病床176床の仮設専用医療施設を建設しました。このうち7か所は、民間医療機関が建設をしてくださいました。県は残念ながら非公開としていますが、多くの医療機関の奮闘ぶりが報道されております。厳しい経営状況の中、建設を決断され、新型コロナとの闘いに挑む8医療機関は、将来にわたって称賛されるべきであると強く訴えたいと思います。
私は、3月下旬、公明党の矢倉克夫参議院議員とともに埼玉医科大学総合医療センターの仮設専用医療施設を視察させていただきました。内部は患者動線などが徹底的に考えられた設計で、CTなど最先端の設備も整っております。感染症病棟として非常に高いレベルで建設された同施設は、大変に貴重な医療資源であると思います。
仮設専用医療施設は時限的な措置として建設されており、新型コロナウイルス感染症の特例病床として増床しています。運用期間は今年度末までですが、今後の感染動向を踏まえて、県と医療機関との協議により、延長も可能となっております。しかし、建築基準法第85条の2項により、応急仮設建築物の存続が許可された期間の範囲内、つまり設置から2年3カ月以内が限界となります。
一方、6月10日に行われた参議院厚労委員会での矢倉氏の質問に対する国交省の答弁では、仮に2年3カ月を超えて利用する場合には、対象建築物の状況を個別に調査をし、必要な場合は改修等を求めた上で、建築基準法の基準に適合していることが確かめられれば、恒久的な建築物と同様に、その後も存置することが可能となるケースもあるとの見解を示しております。厚労省についても、県と協議をし、必要な支援を行うとの答弁がありました。
国会では、5月21日に医療法改正案が成立をし、新興感染症対策について、2024年度からの第8次医療計画で、感染拡大時における医療を事業に追加し、平時と感染拡大時における病床確保などの取組を記載することとなりました。
第8次医療計画の見直しについては3年後の導入であり、私は、感染拡大時における医療については、現行の第7次医療計画の中間見直しの際に盛り込むべきとも考えております。いずれにしても早急に議論をしなければ、同施設は、長くてもあと約2年で取り壊すことになり、本県にとって大きな損失であると考えます。
そこで、知事にお伺いいたします。
第7次医療計画の中間見直し、また第8次医療計画の策定も踏まえ、いまだ収束の見えないコロナの状況下においては、仮設専用医療施設を可能な限り存続させ、平時の医療から有事の医療へ素早く切り替えるための備えの病床として位置付けるべきであります。国と積極的に協議していただきたいと思いますが、御所見をお伺いいたします。

A.大野元裕 知事

県では新型コロナ患者の受入病床確保のため、県内8医療機関の協力を得て、専用医療施設を整備いたしました。
専用医療施設は、建築基準法における応急仮設建築物として整理されており、構造・防火・避難規定などで基準の一部が緩和されていることから、永続的な設置は予定しておりません。
しかし、同施設は、感染管理が行いやすいために、一般診療の圧迫を最小限にするといった利点も多いため、運営に関わる財源等の課題もありますが、今後の活用について国への働き掛けを強めていきたいと考えます。
また、議員御指摘のとおり、今後も、新型コロナウイルス感染症のような新興感染症が起こり得ることから、平時からの備えとして一定数の病床を確保していくことは大変重要であると考えます。
そこで、私は昨年12月、県が確保した新型コロナ受入病床数に見合った基準病床数等の弾力的な運用について、田村憲久厚生労働大臣に対し要望をいたしました。
また、6月3日に開催されました県選出国会議員連絡会議において、この問題を取り上げ、要望したところ、参議院厚生労働委員会で矢倉克夫参議院議員がこの問題についても質問をいただいたところでございます。
県では現在、第7次地域保健医療計画の中間見直し作業を行っており、この中に新型コロナウイルス感染症対策を盛り込む予定であります。
引き続き、国に対し感染症拡大時における病床の弾力的な運用とその財源措置につき、働き掛けてまいります。

上記質問・答弁は速報版です。
上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。

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