令和元年台風第19号被害を踏まえて – 建設業との応急復旧体制について –

Q.深谷顕史 議員(公明)

台風第19号で、川越市において越辺川の堤防が決壊しましたが、24時間体制、わずか約10日間で仮堤防を造ったのは建設業の皆さんです。私の地元川越市の建設会社の方も協力してくださいました。災害からの早期の復旧復興への大きな力となるのは、建設業の皆様方であります。地域建設業の協力がなければ、地域防災力の向上はないことを強調しておきたいと思います。
今回、気象庁は10月11日午前中の段階で、12日夕方から夜にかけて台風第19号が非常に強い勢力を保ったまま東海地方又は関東地方に上陸し、東日本を中心に記録的な暴風と広い範囲での記録的な大雨になると発表し、河川の氾濫が相次いだ昭和33年の狩野川台風に匹敵するおそれもあると警告していました。
私の地元川越市の建設各社には、10月11日の16時に川越県土整備事務所から、台風接近時におけるパトロール活動の要請と土のうの保有状況等の確認がありました。大雨が降り続いていた翌12日の16時、ある建設会社には、やっと県から土のうの製作、設置の依頼があり、急きょ社員をかき集め、夜10時頃までかけて六百袋を製作しました。順次、河川の越水危険箇所に積み終えました。暴風と大雨の中の作業は、大変な御苦労があったと想像にかたくありません。こうして、いざというときに身を挺して県土を守ってくださるのは建設会社の皆さんであります。もっと早い段階で土のうの製作、設置の依頼をする、もしくはあらかじめ土のうの在庫を備蓄しておけば、より迅速に対応できたことは明白であります。
そこで、以下2点について県土整備部長にお伺いいたします。
1点目に、出水期や今回のような記録的な大雨が予測された場合、一定数の土のうの在庫を事前に確保、備蓄しておくことはできないのでしょうか。
2点目に、建設業との災害時における応急対策業務の協定は、地震がメインに想定されていると認識しております。地震の場合は、震度五弱が応急復旧対応の基準となりますが、風水害に対しては明確な基準がありません。こうした実態から、応急対策業務における協定が充実しているとは思えません。建設業の皆さんの自発的な横の連携に頼り過ぎている状況ではないでしょうか。どんな不測の事態が起こっても柔軟に考え行動できるようにするのが、本来の協定の使命であります。この協定には人命がかかっています。より県がリーダーシップを発揮する形で、各県土整備事務所と地域建設業との協定の見直しをするべきと考えます。御所見をお伺いいたします。
 

A.中村一之 県土整備部長

出水期に記録的な大雨が予想された場合、一定数の土のうの在庫を事前に確保、備蓄しておくことについてでございます。
各県土整備事務所では、毎年定める水防計画に基づき、水防時に使用する土のう袋などの資材を水防倉庫などで備蓄しています。
また、出水前には「県土整備部風水害事前活動指針」に基づき、事前に必要な土のうなどの資材を確認し、必要に応じあらかじめ補充を行うこととしています。
一方で、土のうは土砂を詰めた状態で長期間備蓄すると袋が劣化し、破れて使用できなくなるというデメリットがあります。
また、大量の土のうを運搬するためには積込みや荷卸し、設置作業に多くの人員が必要となることから、設置する箇所の近くで製作することが効率的です。
今後は、水防活動をより効率的に実施するために、実際に設置作業を行う建設会社の意見を聞きながら、土のうの備蓄を含めた事前の準備方法について検討し、水防体制について万全を期してまいります。
次に、地域建設業協会との協定の見直しについてでございます。
県では、昭和60年10月に建設業協会と締結した「地震災害応急復旧工事に関する基本協定」を、地震災害以外にも適用できるよう改定し、平成21年4月に「災害時における応急対策業務に関する基本協定」として再締結いたしました。
これにより、県土整備部が管理する公共土木施設において、地震、風水害などの災害が発生した場合、またはその恐れがある場合に、地元建設会社による応急対策が実施されております。
今回の台風におきましても、この協定に基づき、地元建設会社により、二次被害防止のために堤防決壊箇所や洗掘箇所に大型土のうを設置するなどの応急復旧工事が実施されたところです。
今後、気象災害のリスクが高まってくる中、地元建設会社との協力は、ますます重要になってまいります。
議員御指摘のとおり、風水害に対しては応急対応業務を開始する明確な基準がないことから、建設業協会との意見交換の場などを利用し、風水害や地震など応急復旧対応業務に関する基準や運用のあり方について議論を進めてまいります。
 
 
上記質問・答弁は速報版です。
上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。

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