障がい者(児)が元気に活動するために – ショートステイの状況について

Q.安藤友貴 議員(公明)

障がい者のショートステイは、自宅で一緒に暮らす家族がけがや病気、また冠婚葬祭などが理由で一時的に施設に預けることができます。また、御家族のレスパイトケアにもつながる非常に重要な施設です。
ショートステイは単独型、空床併設型などの事業形態があります。受入れできる事業所などは、ショートステイ事業の重要性を認識しながらも、報酬単価が低いことや特定の障がいに適用できないなどの理由から、整備したくてもできない状況もあるそうです。また、以前利用されたことがある方のように接点があれば受け入れやすいが、初めて利用される方の受入れは難しいという課題もあります。
私は毎年、障がい児(者)の御家族の方と意見交換を行っています。個々に障がいの状況が異なるため、様々な意見があります。時には全く逆方向の意見もいただきます。思うことは、選択できる幅広い環境をつくっていくべきといつも感じております。
その意見交換で皆様が声をそろえて言われるのが、必要なときにショートステイが使用できないということでした。埼玉県の障害者支援計画では、グループホームなどの利用定員数は数値目標がありますが、ショートステイにはありません。また、地域によって障がい者の人数とショートステイ定員数のバランスが異なると思います。
市町村と連携し、障がい者の方が必要とされるときに利用することができるショートステイを増やしていくべきと考えますが、いかがでしょうか。福祉部長にお聞きいたします。

A.山崎達也 福祉部長

国の基本的指針では、障害者が地域で安心してサービスを受けられるよう、ショートステイなどの障害福祉サービスについて、身近な市町村が実施主体となってその提供体制を整備していくものとしています。
このため、県の第6期障害者支援計画では、ショートステイ設置に関する県の目標値は定めておらず、市町村における必要見込量を積み上げ、計画に示しております。
市町村では、この見込量に応じたサービス提供体制の整備を進めていく必要がございます。
ショートステイは、入所施設の整備に併せ設置する方法が一般的と考えられます。一方国は施設から地域生活への移行を方針として打ち出し、新たな入所施設を原則認めておりません。このため、入所施設の整備に併せショートステイを設置することは、このため現状では難しい状況にあります。
こうした中でショートステイを設置するためには、既存の施設の一部をショートステイとして活用するか、地域移行の受皿として整備を促進しているグループホームの整備の際に、ショートステイを併設していただくことが有効な方法となります。
また、市町村は、少なくとも1か所、障害者の生活を地域全体で支える地域生活支援拠点を整備することとされており、その機能の一つとしてショートステイを設置する必要があります。
この整備に当たり、市町村が地域内の社会福祉法人等と調整し、既存施設の一部をショートステイに変更してもらうか、ショートステイを施設に追加して設置してもらうことが考えられます。
なお、地域生活支援拠点の整備に当たっては、市町村は様々な困難な調整を要することから、県では市町村に専門家を派遣し、きめ細かなアドバイスを行うなど支援を行っております。
また、グループホームに併設して設置を促進する方法でございます。
グループホームの整備は地域移行を進める上で重要な取組の一つであり、現行5か年計画の中でも施策指標として掲げているものです。
県では、グループホームの整備に当たり、ショートステイが不足している地域でショートステイを併設する場合は、優先的な整備を検討してまいります。
地域生活支援拠点やグループホームの整備を通じて、障害者の方が必要とするショートステイの設置が進むよう、市町村と連携して、取り組んでまいります。

上記質問・答弁は速報版です。
上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。

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