Q.安藤友貴 議員(公明)
学齢期の障がい児の多くは、学校の授業終了後、放課後等デイサービスを利用しており、放課後等デイサービス事業所は通常18時までサービスを提供しています。そのため、パートなどで就業している障がい児の御家族は、18時頃まで働くことができます。
一方、障がい児が18歳になり高等学校を卒業すると、児童福祉法から障害者総合支援法によるサービスに移行することとなり、生活介護、就労継続支援などの日中活動サービスを利用することとなります。しかし、障がい者の日中活動サービスの提供時間は16時までのところが多いため、障がい者の帰宅時間が学齢期の頃と比べて早くなります。これにより遅くまで働くことができなくなり、勤務時間の短縮、場合によっては仕事を辞めざるを得ないこともあるとお聞きいたしました。
そのようなことにならないよう、生活介護や就労継続支援などの法的サービス利用後も障がい者を一時的に預かってくれるサービスがきちんと整備されることが必要です。
法的サービス以外の見守りのサービスは市町村の任意事業ではありますが、地域で提供できる種類や量に違いがあります。県は広域的な立場から市町村への支援をすべきと考えます。市町村の実情を聴いた上で、市町村が利用者へのサービスを充実できるよう県として何か支援できることはないのか、福祉部長にお聞きいたします。
A.山崎達也 福祉部長
放課後等デイサービスは、障害児が学校終了後に利用するサービスであり、利用時間は、通常、午後3時から午後6時頃までとなっています。
一方、障害児が高等学校卒業後に利用できる日中活動サービスは、朝9時頃から作業訓練などを行うため、利用時間は午後3時頃までとなります。
そのため、帰宅時間が早まり、日中活動後に見守りサービスが必要となる方もいらっしゃいます。
こうした方のニーズに応えるため、市町村では、障害者の家族の就労支援や介護している家族の一時的な休息を目的とする日中一時支援事業を実施し、見守りサービスの提供を行っています。
また、県が助成し、市町村が障害者本人やそのご家族の生活を支えるために実施している、障害児(者)生活サポート事業でも同様の見守りサービスが提供されています。
しかし、市町村によって、サービスを提供する事業所数や、1人当たりの利用可能日数に違いがあるため、これらの事業だけでは見守りサービスが十分でない地域もあります。
いくつかの市町村に状況を確認したところ、日中一時支援事業や障害児(者)生活サポート事業に、さらにホームヘルプサービスなどを組み合わせて見守りサービスを提供しているところがございます。
また、ある市では、生活介護など日中活動サービスの利用の前後に、同じ居室で、日中一時支援事業の見守りサービスを利用することができるようにしております。
今後、県で各市町村の実態を調査し、見守りサービスの提供に苦慮している市町村に対しては、把握した好事例を会議の場などを通じて情報提供してまいります。
県では、障害者本人やそのご家族が必要とする支援を受けられ、地域で安心して暮らすことができるよう、市町村への支援に積極的に取り組んでまいります。
上記質問・答弁は速報版です。
上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。