新型コロナウイルス感染症対策について – ワクチン接種について –

Q.深谷顕史 議員(公明)

公明党は、コロナ禍収束の切り札であるワクチン接種が迅速に進むよう、自治体の課題や県民の声を聞き取り、議員のネットワーク力を生かしながら、全力で取り組んでいるところでございます。
公明党県議団としても、県民に1日でも早くワクチン接種を受けていただきたいとの強い思いから、5月18日、新たな集団接種会場の設置、設置が遅れる見込みの自治体への支援、医師、看護師等の確保など、4項目にわたる高齢者向けワクチン接種の加速化を求める緊急要望を大野知事に提出いたしました。
県は、政府が目標に掲げた7月末までに希望する高齢者への接種が完了すると明らかにしております。64歳以下の人への接種に自治体が準備を急ぐ中、職域接種の方針も国から提示されましたが、様々な課題があると思われます。
こうした背景から、私は、県が運営する高齢者ワクチン接種センターを8月以降も活用し、次は、日々感染リスクに立ち向かい、社会生活を支えているエッセンシャルワーカーへの優先接種会場として活用するべきと訴えてまいりました。
エッセンシャルワーカーへの優先接種は、日々リスクと立ち向かう地元の廃棄物処理運搬業者さんからの切実なお声でもありました。今回、県が要望を受け入れてくださり、併せて、公明党県議団として要望していた新たな集団接種会場の設置も決めていただいたことに感謝を申し上げる次第でございます。エッセンシャルワーカーへのワクチン接種を加速させることは、市町村を補完する役割も果たすと同時に、感染症から私たちの生活と社会を守る大きな力になると思います。そして、エッセンシャルワーカーに対する県からのエールの一つになると思っております。
そこで、以下2点、知事の御所見をお伺いいたします。
1点目に、エッセンシャルワーカーへの接種を加速させるために、集団接種会場で夜の時間帯にも接種を行えるようにすべきと考えます。時間の選択肢が増えることは、接種の加速化につながります。御所見をお伺いいたします。
2点目に、今後、夏を迎え気温が上昇することや、感染予防対策として定期的な換気を行うことに伴い、集団接種会場が暑くなることが想定されます。また、マスク着用が徹底されていることもあり、熱中症を適切に予防していくことが重要となります。集団接種会場における熱中症予防対策にどのように取り組んでいくのか、御所見をお伺いいたします。

A.大野元裕 知事

議員お話しのとおり、高齢者接種が終了した後は、基礎疾患等を有する方などに加え、県民生活の維持に不可欠なエッセンシャルワーカーへの接種を進めるべきと考えています。
夕方以降に接種時間を設けることで、接種を受ける側の利便性は向上いたします。
一方で、遅い時間に接種時間を設けると、打ち手となる医師や看護師等の募集に際し、応募を敬遠する要因になりかねず、医療従事者の確保に課題が残ります。
また、夜間帯は日中と比較して、救急の受け入れ態勢が手薄になる傾向があるため、アナフィラキシー等が発生した際の対応について、集団接種会場を設置する地域の救急指定病院との調整も必要となります。
このような課題もあり、大幅な時間延長は難しい面もありますが、市町村の接種状況も見ながら、県のワクチンセンターにおいてエッセンシャルワーカーへの接種を進めていく計画であり、これらの方が勤務を終えてから接種に来られるような時間設定についても、検討をしてまいります。
次に、集団接種会場における熱中症予防対策についてでございます。
今後、夏を迎えて一層気温が上昇することとなり、熱中症の危険性は高まってまいります。
特に、集団接種会場は、感染予防対策として定期的な換気を行うことや、被接種者がマスク着用を徹底していることから、ワクチン接種を円滑に進めるためにも、熱中症予防対策は重要であると認識しております。
ワクチン接種会場における熱中症予防対策の推進については、令和3年6月14日に、厚生労働省と環境省の連名で事務連絡が発出をされております。
この事務連絡では、ワクチン接種会場における熱中症予防対策として、水分補給のための自動販売機等の設置やクーラー、遮光カーテンなど会場の設備、水分補給や熱中症予防行動を促すチラシの配布などの取組が具体的に示されているところでございます。
県の集団接種会場においても、これらの取組を参考にしながら、適切な熱中症予防対策に取り組んでおり、今後とも効果的な対策に努めてまいります。
また、市町村の集団接種会場におきましても、適切に熱中症予防対策が図られるよう、熱中症予防対策の必要性と具体的な取組につきまして、周知してまいります。

上記質問・答弁は速報版です。
上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。

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