難病患者への就労支援について

Q.安藤友貴議員(公明)

平成25年4月、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、いわゆる障害者総合支援法に「難病等」が加わり、障害福祉サービス相談支援などの対象になりました。しかしながら、難病患者の方が就職に対して苦労していることを関係団体の方からお聞きしました。要因の1つとしては、障害者手帳を持たない難病患者は障害者雇用促進法の対象外となっていることです。すなわち、障害者雇用率には含まれません。難病患者の方は、市町村が取り組む県内41か所の障害者就労支援センターに相談に行っても、障害者雇用促進法の対象外となっているため、就労支援を受けにくいのが現状です。障害者法定雇用率に難病患者が対象となるよう国への働き掛けを引き続き行っていくことを要望した上で、以下質問いたします。
難病患者の方が、まずは市町村の障害者就労支援センターでの相談を受けられるような体制を整える必要があると思いますが、県としての考え、取組を伺います。
また、本県では障害者雇用総合サポートセンターで障害者雇用の受皿を開拓するため、関係機関と連携しながら企業の障害者雇用に関する相談支援を行っています。やはり障害者雇用促進法の関係により、難病患者の雇用に関しては直接タッチしていません。
そこで、障害者雇用総合サポートセンターにおいて難病患者の雇用に関して企業にアプローチできないかお聞きします。企業の自主的な社会貢献による、いわゆるCSRの点からイメージアップにもつながると思いますが、いかがでしょうか。
加えて、一方通行ではいけません。総合サポートセンターにおいて企業側からの難病患者雇用に関する相談体制も整えるべきと考えますが、いかがでしょうか。
以上、産業労働部長にお聞きいたします。
 

A.渡辺 充 産業労働部長

まず、市町村の障害者就労支援センターで相談を受けられるような体制を整えることについてでございます。
難病患者や障害者などハンディキャップを持たれた方にとっては、身近な市町村で相談を受けられることが必要です。
一方で、市町村によっては限られた人員で対応せざるを得ないことや、専門知識のある職員の配置が難しいなどの苦労もあると伺っております。
そこで、県では、今年度から市町村を対象に障害者の就労支援に関するスキルアップを目的とした事業を開始いたしました。
市町村の現場で対応が困難な事例には、障害者の就労支援に精通した専門のスタッフが助言することや、障害者が働いている企業への同行など問題解決のためのサポートを行っております。
障害者就労支援のスキルは、難病患者の就労支援に重なりますので、この事業を通じて難病患者の就労についても市町村に働き掛けてまいります。
次に、県の障害者雇用総合サポートセンターにおいて、難病患者の雇用について企業にアプローチできないかについてでございます。
これまでもサポートセンターが主催する企業向けのセミナーの中で、難病患者の雇用についても取り上げるなど、普及啓発に努めてまいりました。
今月13日に開催したセミナーでは「仕事と治療の両立」について取り上げ、雇用管理のポイントなどを説明し企業に理解を求めたところです。
議員お話しのとおり、障害者手帳を持たない難病患者は障害者雇用率に算定されません。
したがって、法定雇用率が未達成の企業に対し、難病患者の雇用を求めることは厳しい現状があります。
しかし、現時点で既に法定雇用率を達成している企業であれば、企業による社会貢献であるCSRの観点から理解を求めていくことは十分可能であると考えます。
また、難病患者も含めて、誰もが働きやすく、意欲を持って仕事ができる職場づくりを進めることは、企業の人材確保にとっても重要です。
サポートセンターでは、障害者雇用の経験を有する企業支援アドバイザーが経営者や人事担当者に障害者の雇用を働き掛けております。
その経験や企業とのネットワークを生かし、訪問やセミナーの開催を通じて、難病患者の雇用への理解を求めてまいります。
最後に、企業からの難病患者の雇用に関する相談体制も整えるべきではないかについてでございます。
これまでサポートセンターでは、障害者の特性に応じた仕事の切り出し方や勤務時間の設定、体調への配慮など、様々なノウハウを培ってまいりました。
企業からの相談があった場合にはそのノウハウを活用し、様々なケースに合った対応を図ります。
また、難病患者の症状に合わせた専門的な支援が必要な場合には、国の難病患者就職サポーターと連携して、企業のニーズに応じた相談体制の構築に努めてまいります。
 
 
上記質問・答弁は速報版です。
上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。

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